定款

一般財団法人永松奨学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、一般財団法人永松奨学会と称する。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を北九州市小倉北区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は、九州歯科大学の学生及び大学院生で、学業優秀、品行方正、身体強健でありながら、経済的理由により修学困難な者に対し、奨学援助を行うことによって、社会有用の人材を育成することを目的とする。

(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大学の学生に対する奨学金の貸与
(2)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条
  1. 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
  2. 基本財産は、評議員会で別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条
  1. この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
    これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条
  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)公益目的支出計画実施報告書
    (4)貸借対照表
    (5)正味財産増減計算書
    (6)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければなら
    ない。
  3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員)
第9条
この法人に評議員8名以上12名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

(任期)
第11条
  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第12条
  1. 評議員は無報酬とする。
  2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会

(構成)
第13条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条
評議員会は、定時評議員会として、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第16条
  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
  2. 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第17条
  1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1)監事の解任
    (2)定款の変更
    (3)基本財産の処分又は除外の承認
    (4)その他の法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中か
    ら得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条
  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)
第19条
  1. この法人に、次の役員を置く。
    (1)理事8名以上12名以内
    (2)監事2名以内
  2. 理事のうち1名を代表理事とする。
  3. 代表理事以外の理事のうち5名以内を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条
  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4. この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
  5. この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)
第21条
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3. 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条
  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に達反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬等)
第25条
  1. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

第7章 理事会

(構成)
第26条
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第27条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第28条
  1. 理事会は、代表理事が招集する。
  2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第29条
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第30条
  1. 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第31条
  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第10条についても適用する。

(解散)
第32条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属等)
第33条
  1. この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  2. この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第34条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の代表理事は内田康也とし、業務執行理事は上野道生、白石悦郎、平川要とする。
  4. この法人の最初の理事は、次に掲げるものとする。
    内田康也 上野道生 白石悦郎 平川要 豊永壽博 武井哲夫
    新田洋司 福田仁一 松延彰友
  5. この法人の最初の監事は、次に掲げるものとする。
    小山田守 池田勝廣
  6. この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
    森本泰宏 野田邦治 遠山敞夫 黒木賀代子 細川隆司 千綿かおる
    守田邦昭 鱒見進一 寺下正道

貸与規定

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